アコムの過払い金過払金請求はできるのか?返還率や回収率、ポイントのまとめ
借金返済を長期間していると、盛んに広告がされている「過払い金請求」が目に留まるのではないでしょうか。
アコムは大手の消費者金融で知名度も非常に高いことから、多くの人に利用されています。
大手だし、銀行グループだし、有名な会社なので、過払い金請求なんてできないでしょう…と考えている方も多いのですが、実はアコムに対しても過払い金請求をすることができる場合があり、多くの方が過払い金請求をしています。
このページではアコムに対する過払い金請求についてお伝えします。
1.そもそも過払い金請求ってどのようなものか
まず、そもそも過払い金請求とはどのようなものなのでしょうか。
1-1.過払い金請求とは
過払い金請求とは、貸金業者に払いすぎたお金について、返してもらうように請求することをいいます。
貸金業者から借り入れをすると、毎月の返済時に利息を付けて支払う必要があります。
利息については、貸金業者の利益になるので、貸金業者としてはできる限り高くしたいのですが、契約者の生活を脅かすおそれもあるので、「利息制限法」「出資法」という2つの法律で上限を課しています。
利息制限法は民事上の効力について規定をして、出資法は刑罰法規について規定をしています。
2010年6月18日に出資法の上限利率が現在の利率にまで引き下げられる前は、出資法の利息のほうが利息制限法よりもはるかに高いという状態でした。
そのため、多くの貸金業者が、刑罰を受けなければ良いというスタンスで、出資法の上限利率はまもりつつも、利息制限法の上限は超えて貸し付けを行い、利息を受け取っていました。
このような状態に対して最高裁は、1968年11月13日の判決で、利息制限法の上限を超える利息は無効であり、契約者に返還しなければならないとしました。
これが過払い金請求です。
1-2.過払い金請求はどのような条件が揃えばできるのか
では、過払い金請求はどのような条件が揃えばできるのでしょうか。
1-2-1.利息制限法以上の貸付をおこなっていた
上述したとおり、過払い金は利息制限法以上の貸し付けがあった場合に発生するものです。
そのため、利息制限法以上の貸し付けがあった場合に初めて発生します。
まず借金でなければならないので、同じように毎月返済しているものでも、ショッピングの分割やリボ払いをしているような場合には、立替金という別の分類のものになるので、過払い金は発生しません。
次に、借金でも利息制限法以上の貸し付けでなければなりません。
銀行のカードローンや銀行系の信販会社などはそもそも利息制限法以上の貸し付けを行っていないため、過払い金は発生しません(後述しますが、アコムは利息制限法以上の貸し付けを行っています)。
さらに、2010年6月18日に改正された出資法が施行されてからは、利息制限法を超える貸し付けを行うことは出資法の上限利息を超えることにもなり、刑事罰の対象になってしまいます。
そのため、2010年6月18日以降は過払い金というものが発生しませんし、それ以前では貸金業者が独自の判断で利率を下げているような場合には過払い金は発生しません。
1-2-2.今のこっている残金よりも過払い金部分のほうが多い
貸金業者から借り入れをしている人の中には、長年ずっと借りては返して、を繰り返していて、契約上の残額がまだ残っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合に、今ある残額よりも過払い金の方が多い場合である必要があります。
つまり、今50万円の枠上限まで借り入れをしている場合には、過払い金が80万円ある場合に差し引き計算をした30万円の取り戻しをすることができます。
逆に50万円の残額があるケースで過払い金が30万円しかなければ、20万円に残額は減りますが、返済をすることになります。
この時に、50万円の支払いは従来通りおこなうので、80万円なり30万円なりを別で返済してもらえないのか?という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
しかし、元金が残っている状態で過払い金が発生している場合には、まず元金に充当されるという扱いになっていますので、このような形での過払い金の請求をすることはできません。
1-2-3.時効にかかっていない
利息制限法以上の支払いをして過払い金が発生している場合でも、その権利が時効にかかっていないことも条件の一つです。
過払い金請求は民法703条の不当利得返還請求権という権利をベースにみとめられています。
不当利得返還請求権は債権という権利の一種で、その当時の時効に関する法律によると10年で時効にかかります。
ずっと取引が続いているような場合には過払い金が請求できる可能性があるのですが、完済をしてから10年を経過しているようなケースでは、貸金業者が時効を主張してきます。
これについては弁護士に依頼をしたとしても請求できるわけではなくなるので注意しましょう。
2.アコムに過払い金は請求できる?
以上過払い金の一般論を確認した上で、アコムから過払い金を取り戻すことについて確認しましょう。
2-1.アコムも利息制限法以上の貸し付けを行っていたので過払い金請求をすることができる
まず、アコムも利息制限法以上の貸し付けを行っていましたので、過払い金請求の対象になります。
アコムも2007年6月17日までは利息制限法以上の貸し付けを行っていたため、過払い金が発生します。
2-2.アコムとの交渉がどのようになるのか
過払い金が発生しているとしてアコムと交渉をするとどのような結果になるのでしょうか
まずアコムと任意での交渉をする場合、計算上発生している過払い金の80%程度を和解をしてから約2ヶ月で払うというのが上限になっているようです。
これ以上の支払いを求めるときには、訴訟をしなければアコム内部で支払いに応じる決済がおりないことになっています。
裁判をすれば発生している過払い金の全額に民事法定利息をつけた金額を返してくれますが、返還までの日時が4ヶ月程度に伸びます。
2-3.アコムからの過払い金を取り戻す場合の注意点
アコムから過払い金を取り戻す場合の注意点を確認しましょう。
2-3-1.アコムから過払い金を取り戻すとアコムとの契約が以後できなくなる
アコムから過払い金を取り戻すことはできますが、その後にアコムからまた借り入れをすることができなくなります。
これは、債務整理におけるいわゆるブラックリストになるためではなく、アコムの中で以後は取引しないとするだけであり、どの会社も同様の処理をしています。
アコムはアコムマスターカードを発行していますが、アコムから過払い金を取り戻すと、このマスターカードも利用できなくなるので注意しましょう。
2-3-2.アコムマスターカードの残額がある場合にも注意
アコムマスターカードで普段からショッピング利用をしているような場合、このショッピング残高は借り入れ元金と同様に取り扱われ、差し引き計算の基礎となります。
つまり、借金元本が10万円、過払い金が20万円ある場合に、アコムマスターカードでショッピング20万円分をしていれば、債務30万円と扱われるので、過払い金請求ができません。
交渉をしたとしてもアコムマスターカードを別にして交渉をすることはできないので注意が必要です。
3.まとめ
このページではアコムへの過払い金請求についてお伝えしてきました。
実際にアコムから取り戻しを行う場合には、過払い金の計算やアコムとの交渉など、民法・手続きに関する知識が必要になります。
弁護士に相談・依頼をして取り戻すほうが確実に安全に請求をすることが可能となります。