エポスカード過払い金請求はできるのか?返還率や回収率、ポイントのまとめ
借金をしている方であればだれでも弁護士・司法書士が宣伝をしている「過払い金請求」について興味があるのではないでしょうか。
エポスカードは人気の百貨店マルイを利用するのに契約している方が多く、長期間利用している方も多いものです。
結論から言うとエポスカードでも過払い金請求をすることは可能な場合があります。
このページではエポスカードへの過払い金請求についてお伝えします。
1.過払い金請求って何?
そもそも、どうしてお金を借りていたものが突然貸金業者にお金を返せということが主張できるのか、過払い金請求とはどのようなものかについて確認しましょう。
1-1.過払い金請求とは
過払い金請求とは、貸金業者に毎月返済をしていたものについて、法律上払いすぎとされるものがあったものについて、貸金業者に返還を求めるものを言います。
貸金業者から借金をすると、毎月利息をつけてお金を返さなければなりません。
この利息については、高くなりすぎて国民の生活が苦しくならないように法律で上限が決められています。
利息制限法が取引の効力に関する規定をしていて、出資法が刑事罰について規定しています。
今では利息制限法・出資法ともに上限金利は同一になっていますが、現在の出資法の利率になる前にはもっと高い利率を定めていました。
そのため貸金業者は、刑事罰さえうけなければ良いというという姿勢でしたので、利息制限法の上限を超えて刑事罰にならないように出資法未満で貸し付けをしていました(いわゆるグレーゾーン金利)。
これに対して最高裁判所は、利息制限法以上の利息の受け取りは無効で、契約者に返還しなければならないとしました(1968年11月13日)。
この返還するお金が過払い金請求です。
1-2過払い金の条件
過払い金を請求するためには次のような条件が必要です。
1-2-1.利息制限法以上の借り入れがあったこと
上述したとおり、過払い金のベースになるのは、利息制限法以上の利率での借り入れです。
そのため、借り入れではないショッピング(立替金)では過払い金は発生しませんし、出資法が改正された2010年6月18日以降の借り入れでも過払い金は発生しません。
仮に2010年6月18日以前の借り入れでも、その会社が利息制限法以上の利率での貸付をおこなっていなければ、過払い金はありません(銀行など)。
1-2-2.時効になっていない
過払い金は不当利得返還請求権(民法703条)という債権をベースとする権利です。
この権利は、その当時の法律によると、返還請求をすることができるようになってから10年で時効により消滅することになっています。
出資法の改正がされたのが2010年6月18日とすでに10年以上経過していることもあって、完済しているものについてはどんどん時効にかかっているという状況です。
完済してから10年経過していなければまだ請求は可能です。
1-2-3.残額よりも過払い金のほうが多い
ずっと貸して返してということを繰り返して取引が続いていて残額がある場合には注意が必要です。
たとえば現在50万円の残額があって、過払い金として評価される部分が30万円だったとしましょう。
この場合に、今ある50万円はそのまま支払うので30万円だけ返してください、と主張しても通りません。
過払い金がある場合で残額がある場合には、まず過払い金で残額を処理し、まだ過払い金がある場合に取り戻しが可能です。
つまり、現在残額が50万円あって、過払い金が80万円あるような場合に、30万円の返還を請求することができる、ということになります。
2.エポスカードに対する過払い金について
それではエポスカードに対する過払い金は発生するのでしょうか。
2-1.エポスカードに対して過払い金は発生する
エポスカードは百貨店マルイのカードを利用する際に作る方が多く、最初に作るという方も多いです。
多くの方は洋服を買うためのショッピング利用をすることがほとんどですが、キャッシング(借金)もすることができます。
借金について、エポスカードは2007年3月15日に利息制限法の利率に下げましたが、それ以前は27%の利息で貸し付けを行っていましたので、過払い金が発生し得ます。
2-2.マルイに吸収合併されたゼロファーストから借り入れをしていた場合にも過払い金が
マルイの系列でゼロファーストという会社が消費者金融として貸付を行っていました。
このゼロファーストですが現在はエポスカードに吸収合併されています。
ゼロファーストも利息制限法を超える金利で貸し付けを行っていましたので、過払い金が発生しています。
そのため、ゼロファーストから借り入れをしていた人はエポスカードに過払い金を請求できます。
2-3.過払い金を返金してもらえる回収率・期間
過払い金は発生していても、どの程度取り戻せるかという別の問題があります。
任意の交渉で過払い金の取り戻しを行う場合には、発生している過払い金の9割(90%)程度を、交渉終了から2ヶ月程度で返してもらえます。
一方きちんと全部取り戻したいということであれば、裁判を起こす必要があり、裁判をすると裁判上の和解をして100%の取り戻しを和解期日から6ヶ月程度で取り戻すことができます。
2-4.エポスカードに過払い金を請求するとエポスカードが使えなくなる
エポスカードから過払い金請求をする場合に注意をしておくべきなのが、過払い金請求をすることによってエポスカードが利用できなくなることです。
これは、いわゆるブラックリストとして信用情報に傷がつくのが原因ではなく、エポスカードなどの貸金業者が過払い金請求をした相手にカードを利用させなくするのが一般的だからです。
ですので、他のカードを利用すること自体は可能です。
また、マルイのカードもエポスカードではなく、クレジットカード機能のないカードをつくることはできます。
2-5.エポスカードのショッピング残がある場合にも注意
エポスカードの借金を完済していたとしても、エポスカードで買い物をしていたような場合には、ショッピングの残高がある状態です。
この場合にはショッピングの残高は別として扱うわけではなく、ショッピング残高と過払い金を差し引き計算することになりますので注意をしましょう。
3.過払い金請求をしよう!具体的にどのようなことをすればいいのか
では実際に過払い金請求をしたい!となったときに、どのようなことをすれば良いのでしょうか。
3-1.エポスカードなどの過払い金請求は自分でもできるが弁護士にまかせる方がよい
エポスカードなどへの過払い金請求については、自分で行うことも可能です。
しかし、法律の関する知識・手続きに関する知識はもちろん、エポスカードなどの貸金業者との交渉も必要になります。
知識がなければエポスカードの主張が正しいかどうかもわかりませんし、エポスカードの過払い金請求の担当者からどのようにして有利な条件を引き出すのかがわからないとうこともあるでしょう。
弁護士にでしたらまかせっきりにすることができますし、弁護士は貸金業者に関する情報を共有していますので、貸金業者も無駄に交渉をせずに、最初から最大限の提案をする可能性が高まります。
費用がかかっても弁護士に依頼するのがよいでしょう。
3-2.弁護士との相談には事前に準備をする
弁護士に依頼する場合でも、まずは法律相談をする必要があります。
法律相談時には、過払い金に関する事情についてヒアリングされますので、事前に確認しておくべきでしょう。
- 債権者名(エポスカードなどの会社名)
- いつから借り入れをしていたか
- 利息が何パーセントだったか
- 途中で完済したことがあるか
といった事項をまとめておけば、相談と過払い金の見通しについてスムーズにやりとりをすることが可能です。
4.まとめ
このページではエポスカードへの過払い金請求についてお伝えしてきました。
古い取引があるのであれば過払い金を請求することができる可能性があるので、まずは弁護士に相談をしてみましょう。