自己破産手続きにはどのようなメリット・デメリットがあるか確認
借金の返済に困っている方の中には自己破産手続きの利用を検討していらっしゃる方もいると思います。
そもそもこの自己破産手続きには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
このページでは自己破産手続きのメリット・デメリットについてお伝えします。
1.自己破産手続きの概要
前提として自己破産手続きがどのようなものかを確認しましょう。
自己破産手続きは、借金返済が困難になった場合に行う債務整理手続きの中の一つで、借金をはじめとした債務を免責してくれる効果があるものです。
債務整理には主な手段として、債権者と交渉をして借金返済を楽にしてもらう任意整理と、裁判所に申し立てをして借金を減らしてもらって、分割して返済をしていく個人再生があります。
どちらの手続きも額の程度に差はあれ返済をする手続きですが、自己破産はこれらの手続きと比較しても免責をしてもらえるので返済する義務がなくなる点で、最も強力な手続きであるということができます。
2.自己破産のメリット
自己破産にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
2-1.メリット1:債務が免責される
自己破産のメリットの1つ目としては債務が免責されて支払いをする必要がなくなることです。
債務整理をしないでそのまま払っていく場合はもちろん、任意整理では借金の元金を、個人再生では元金を減額したものを分割して支払っていく必要があります。
しかし、自己破産では債務が免責されるので、返済する義務がありません。
そのため、他の手続きでは3年は返済にお金を使わなければならないことになりますが、自己破産では返済がないためお金を自分で使うことができます。
将来住宅ローンを組めるようにはなりたいと考えているような方であれば、お金をコツコツためて頭金をつくっておくのが住宅ローンを借りるためのコツですので、いち早く頭金が貯められたリします。
2-2.メリット2:裁判手続きを停止することができる
長期間延滞がされているような場合は、債権者は債権回収のために、債務者に対して裁判を起こすことになります。
自己破産手続き利用すると、後述のように裁判される恐れが減ったり、すでに裁判されているものについては訴訟が中断することになるというメリットがあります。
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、債権者は裁判を起こして回収しようとしても、そのうち自己破産手続きをするのであれば裁判をしても意味がないと考えて、裁判を起こすことを差し控えます。
また、すでに起こされている裁判については、自己破産手続きの申し立てを行うと効力を失い、破産手続きの中で処理をすることになります。
2-3.メリット3:給料の差し押さえを受けている場合には差し押さえが停止・取り消される
給料は債権として、全額ではないものの、1/4(33万円を超える部分については全額)が差し押さえの対象になります。
貸金業者から借金をする場合には、かならず職場の在籍確認を行うことから、職場は債権者が知っており、実務的には多くの債権者が差し押さえを行うことになります。
自己破産手続きが開始されると、給与に対する強制執行が停止または取り消されることになります。
3.自己破産手続きのデメリット
強力な効果がある債務整理方法である自己破産ですが、一方でデメリットもあります。
3-1.ブラックリスト
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は依頼を受けた旨の通知(受任通知)を債権者に送ります。
これによって債権者は弁護士と交渉をすることになり、本人への請求をしなくなるのですが、このときに債権者は加入している信用情報機関にこの情報を送付します。
これによって信用情報機関では、自己破産手続きの利用を行ったことを示す、事故情報を登録することになります(ブラックリスト)。
事故情報が信用情報に登録されていると、住宅ローンといったものも含む銀行・消費者金融借り入れもすることができませんし、クレジットカードを新しく作る・更新する、スマートフォンを分割で買うことができません。
スマートフォン・車・車検など、どうしても必要なものについてはお金を貯めておく必要があります。
クレジットカードについては、デビットカードを利用すれば決済をすることが可能です。
ブラックリストは最長10年で消えることになっており、永遠というわけではありませんん。
3-2.官報に自己破産をした旨が氏名・住所とともに掲載される
自己破産のデメリットの中には、官報に自己破産をしたことが氏名・住所と一緒に掲載されることが挙げられます。
官報とは国が発行するもので、法律の改正や会社の決算公告などに利用されるものです。
政府刊行物を販売しているような場所で購入できるほか、図書館に備え付けられ、インターネットにも最新のものは掲載されているので、だれでも閲覧することが可能です。
デメリットに挙げていますが、現実にこれを見ている人は非常に少数ですので、ここから個人情報が漏れるようなことはまずなく、デメリットとして心配することはないといえます。
3-3.申立て手続きに手間がかかる
自己破産手続きと個人再生手続きに共通するデメリットですが、裁判所に申し立てをして行う手続きですので、手続に大変手間がかかるというデメリットがあります。
任意整理は債権者との交渉で、債務額を確定すればあとは債権者と書面のやりとりと、簡単な確認のために数分電話をする程度で終わります。
しかし、自己破産手続きは、申立書を作成して、添付する書類を集めて行う必要があり、非常に手続きとしては手間がかかります。
ただ、債務を免責してくれるものであるものと引き換えにする点では、甘受すべきものといえます。
3-4.職業制限
自己破産手続きを申し立てると、手続の上では「破産者」という地位におかれ、免責・復権が終わるまでこの状態となります。
この間、警備員・宅建士・保険募集人のような一部の資格の登録をして仕事をしている人は資格を失うこととなります。
ですので、このような職業についていて、仕事をやめることができない人は、任意整理・個人再生を利用することが望ましいと言えます。
3-5.住宅ローンが残っている場合には競売がされる
自己破産手続きはすべての債権者の債務を免責してもらうことになります。
そこには、住宅ローンの支払いをしているような場合も含まれます。
住宅ローンについては、購入した自宅が抵当権の対象となっており、債務整理の対象となることによって、抵当権を実行して競売にかけることができます。
この場合には任意整理・個人再生を利用すべきと言えます。
3-6.連帯保証人に請求がいく
奨学金や小規模の貸金業者・商工ローンなどの借り入れ先があるような場合に、連帯保証人をつけられていることがあります。
この場合、自分は債務整理をすることによって債務は免れても、連帯保証人に請求がいくことになります。
任意整理を利用することで連帯保証人がついている債務については外して債務整理をするようなことも可能です。
3-7.少額管財になると郵送物が管財人に送られ中身を確認されて送られてくる
少額管財になった場合、郵送物を管財人に送られ、中身を確認されて一度に送られてくることになります。
これは、郵送物の内容に、不透明な資金・資産の移動がないかチェックをするためです。
3-8.住居の移転制限
自己破産の申し立てをしてから終了するまでは、住居の移転を制限されます。
家賃を節約するために実家に帰るような場合には、裁判所に許可を得てする必要があります。
4.まとめ
このページでは、自己破産手続きのメリット・デメリットについてお伝えしてきました。
一見デメリットだらけだなぁ…と思うかもしれませんが、やはり債務が免責されて、支払い義務がなくなることは大きなメリットとなります。
また、デメリットとされているようなものでも、実際にはあまりデメリットにならないこともありますので、まずは専門家に相談をしてみましょう。