過払い金をわかりやすく徹底解説!仕組みや請求方法、発生条件とは
過払い金とは貸金業者に支払いすぎていた利息のことです。
昔から借金をしていて、長期間利息の支払いに苦労している方は過払い金が発生しているかもしれません。
このページでは、過払い金とはなにか、どのような仕組みで発生するのか、どうやって過払い金の請求ができるのか、わかりやすく解説します。
1.過払い金とは?
過払い金とは貸金業者に支払いすぎていた利息のことをいいます。
契約通りに返済をしていて、どうして「支払いすぎていた利息」が発生するのかというと、利息の上限に関する法律が関係します。まず、過払い金が発生する仕組みについて確認しましょう。
2. 過払い金が発生する仕組み
お金を借りる際に、どのような利息にするかなど、契約の内容は当事者が自由に決定できるのが本来の法律の建前です。
しかし、全く自由に契約を結べるようにすると、貸金業者はより利益を上げるために高い利息を設定し、お金を借りる人が生活に困ってしまうような状態になってしまいます。そのため、利息には法律で上限が設けられています。
利息の上限を定める法律には、利息制限法と出資法(正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)があります。
利息制限法は民事の取引の効力について無効と規定しており、出資法は高利貸しに対して刑事罰を規定していて、両者の法律が置かれている目的が異なります。
2-1.利息の上限に関する法律とグレーゾーン金利
また、現在では2つの法律において、上限金利はどちらも20%となっていますが、2010年6月1日に出資法が現在の利息に改正される前は、利息制限法よりも高い利息になっていました(直前までは29.2%)。
そのため、利息制限法以上の利息で民事としては無効とされるけれども、出資法よりも低い利息(この利息のことを「グレーゾーン金利」といいます)で貸付を行う貸金業者が多く存在していたため、利息を多く払いすぎる状況が発生していたのです。
2-2.グレーゾーン金利での貸付は無効という最高裁判所の判断
最高裁判所は「グレーゾーン金利での貸付は無効」と判断し、一連の裁判で以下のような結論を出しました。
● グレーゾーン金利部分は無効なので貸金業者に受け取る理由がない
● 今元金がある場合にはその元金と相殺をする
● 完済をしている場合や、過払い金のほうが多い場合には、過払い金請求をすることができる
その結果、たとえば現在、元金が50万円あって、過払い分が30万円ある場合には、元金が20万円に減ります(残高が残って分割返済をする手続きは任意整理と呼ばれる手続きになります)。
また、今元金が30万円あって、過払い分が50万円ある場合には、20万円の過払い金請求をすることができるようになります。
3. 過払い金を請求するには時効がある
この過払い金ですが、今一番気を付けなければならないのは時効です。時効というと、刑事事件などで事件発生から長期間経過して、逮捕できなくなることや、そこからくる一般的な用語として用いられることが多いのですが、民事の世界でも時効の制度があります。
過払い金請求権は、不当利得返還請求権という民法上の債権という権利の一種として請求することが可能ですが、不当利得返還請求権は民法の規定によって一定期間経過後に債務者(貸金業者)が時効の利益を受ける意思表示(援用)をすれば、消滅する旨規定されています。
3-1. 改正民法で過払い金請求権の時効が5年に
時効の期間については、2020年4月1日に改正された民法が施行され、前後で期間に違いがあります。2020年3月31日までに発生した過払い金については10年で、2020年4月1日以後については5年となります。過払い金が発生してから10年経過したような場合には、時効で請求できなくなりますので、請求を考えた方は早めに行動する必要があります。
4.過払い金を取り戻すための方法
では過払い金を取り戻すためにはどのようにすればよいのでしょうか。
4-1.過払い金が発生している会社に請求をする必要がある
過払い金が発生していれば、自動的に口座に振り込まれてくるわけではありません。過払い金は貸金業者に請求をして取り戻さなければなりません。
4-2.過去の取引履歴を取り寄せ引き直し計算を行う
過払い金がいくらあったかは貸金業者は教えてくれません。
そのため、自分でいくらの過払い金があったかを計算して貸金業者に請求する必要があるのですが、いくらの過払い金があったかを計算して調査しなければなりません。
当然ですが、何年も前からの一回一回の細かい返済額や、当時の利息まで明確に覚えている人はほぼおらず、当時の毎回の返済のレシートまで持っていることもあまり考えられません。そこで、貸金業者が保有している取引履歴を取り寄せて、これをもとに引き直し計算を行います。
取引履歴については、貸金業者はこれを保管して、契約者の求めに応じて開示する義務を貸金業法・判例により負っているため、いつ、いくら借り入れをしたか、もしくは、いくら返済をしたか、という記録が残っています。この記録を用いて、インターネットなどで配布されている引き直し計算シート(利息計算ソフト)という表計算ソフトを利用して、過払い金がいくらであったかを算出できます。
引き直し計算シート(利息計算ソフト)には、表計算ソフトに計算式があらかじめ組み込まれており、取引の日付と金額を入力すれば、過払い金がいくらになるか確認できるようになっています。
4-3.貸金業者と交渉をする
いくらの過払い金が発生しているかがわかれば、貸金業者と交渉をします。
交渉の方法について法律で定められたものはありませんので、書面・電話・FAXなどを利用することができます。
もし時効が近いような場合には、配達証明付き内容証明郵便を送れば、時効の完成を6ヶ月間猶予できることになっています。この6ヶ月の間に交渉をまとめるか、裁判を起こします。
4-4.裁判を起こして強制執行をする
任意の交渉がまとまらないのであれば、法的な手段で請求をすることになります。
裁判を起こすと、より多くの額で裁判上の和解できることもあります。また、和解条件に納得がいかない場合には判決をもらって、貸金業者に対して強制執行をすることになります。
5.過払い金請求の注意点
以上のような過払い金請求についてはどのような注意点があるのでしょうか。
5-1.会社ごとに独自の返還基準がある
過払い金請求については、会社ごとに独自の返還基準があり、その基準を超えるような過払い金を求めても、担当者が社内的に返還に応じられないことがあります。
例えば、50万円の過払い金が発生したいたとして、銀行のグループであったり、信販会社のような収益のある会社であれば、50万円に近い額の支払いがされる可能性があります。
しかし、小さい消費者金融だと、こういった過払い金請求に応じる体力がないため、社内で減額して応じるように決まっています。
例えば50%の支払いに応じると社内で決めている場合には、100%の支払いを求めると、どう交渉をしても任意に支払うことはありません。
貸金業者ごとの独自の基準については、インターネットで弁護士などが公開しているので、その情報をもとに交渉をしましょう。
5-2.専門家以外からの請求には強気で交渉をしてくることが多い
過払い金請求は弁護士などの専門家が依頼を受けて行っています。
専門家ではない人も請求をすることは可能なのですが、貸金業者も専門家ではない人から請求をされても知識がないことを知っているので強気で交渉をしてくることが予想されます。
専門家に依頼すれば、取引履歴の調査などすべての手続きを依頼できるので、最初からすべて依頼することも検討しましょう。
6.まとめ
このページでは過払い金請求とはどのようなものかについてお伝えしました。
10年以上前から借り入れをしている方であれば、貸金業者に請求できる可能性がありますので、弁護士に相談をしてみましょう。