個人破産とは?法人破産との違いは

借金の返済ができなくなった原因として、会社を営んでいて、経営がうまくいかずに債務整理が必要となった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社をどうすればいいのか、会社の債務について連帯保証人となっている自分はどうすればいいのか…という観点でインターネットを探していると、「個人破産」「法人破産」という言葉と遭遇すると思います。
このページでは「個人破産」とはどのようなものか、「法人破産」との違いや、よく目にする「自己破産」との違いなどを中心にお伝えします。

 

1.個人破産とは法人ではなく個人が破産手続きを使うという意味

個人破産とはどのようなものでしょうか。

 

1-1.個人破産とは個人について破産手続きを使うもので法人破産と分けるための言葉

個人破産は、個人が破産手続きをする場合をいいます。
破産には法人破産といって、会社などの法人が債務超過や返済不能という状態に陥っているときに、会社を清算するための手続きをいいます。
個人破産はこの法人破産と分けて考えるための用語で、法人ではない個人が破産をするときについて広くつかわれるものです。
法人破産をすると法人は消滅するのですが、個人破産の場合にはその後の生活もありますので借金が免責されてやり直しをするということになります。

 

1-2.自己破産と個人破産の違いは?

債務整理をする際には「個人破産」という言い方よりも「自己破産」という言い方をされることが多いです。
この自己破産は、本来は自分で申立をして行う自己破産の形式をこのように呼んでいました。
破産の申し立ては、自己破産のように自分で申立をする場合だけではなく、債権者も申し立てをすることができることと区別をしています。
ただ、個人破産の場合には自己破産がほとんどなので、あまりこの名称にこだわる必要はないと言えます。

 

1-3.法人破産が必要な場合の個人破産について

個人破産と法人破産は、破産をするのが個人か法人かで分けられる、というお話をしました。
ただ、中小規模の法人破産をする場合、借金や買掛金に代表者の個人保証を要求されることが多いので、法人破産をする際には連帯保証債務の履行義務を個人がする必要があります。
法人破産が必要な局面で、個人が法人の連帯保証債務の履行をできる状況である、ということはあまり考えられません。
そのため、個人破産も同時に行う必要があり、一つの手続きで行われるのが通常であることを知っておいてください。

 

1-4.個人破産と債務整理

最後に「債務整理」という言葉との違いも確認しましょう。
借金が払えないような場合には自己破産・個人破産というイメージを持っている人も多いでしょう。
しかし、実際には個人破産以外にもいろいろな方法があり、それらをまとめて「債務整理」と呼んでいます。
個人破産は債務整理の一つの方法にすぎず、その人の希望と状況に応じて適した債務整理方法をとることになります。

 

2.他の債務整理方法と個人破産の特徴

ではこの個人破産は他の債務整理方法とどう違うのか、個人破産と他の債務整理方法との同じ点・違う点について見てみましょう。

 

2-1.個人破産(自己破産)の特徴は債務が免責されること

個人破産は、裁判所に申し立てをして、資産の整理・配当を行った上で、債務を免責してもらいます。
主な債務整理手段である任意整理・個人再生はそれぞれ程度に差はあれ返済をしなければならないのですが、個人破産は返済の必要がなくなるという大きな特徴があります。
ただ、税金・養育費のような非免責債権については免責されませんので支払う必要があります。
任意整理や個人再生は3年程度返済を続ける必要があるのに対して個人破産は返済する義務がないので、生活を早くたてなおすことができると言えます。

 

2-2.任意整理と個人破産の違い

任意整理は、債権者と交渉をして返済条件を楽にしてもらう手続きです。
任意整理は個別に債権者と交渉をして行うもので、裁判所に申し立てをしてすべての債権者との関係を清算する個人破産と異なります。
また、任意整理で利息・遅延損害金をカットできるとはいえ、少なくとも元本を分割で支払う必要がある点で、債務が免責される個人破産とも異なるといえます。
個人破産では、すべての債権者を同様に取り扱う必要があるのですが、任意整理は債権者を選んで債務整理ができるので、連帯保証人に請求されたくないような場合には、連帯保証人があるものは外して債務整理をする、ということも可能なものになっています。

 

2-3.個人再生と個人破産の違い

個人再生は、裁判所に申し立てをして、債務を減らしてもらって、のこった額を分割して払っていく決定をしてもらって、返済を楽にするものです。
個人再生も個人破産も裁判所に申し立てをする必要のある手続きであるという点で共通しています。
しかし、個人再生は減額をしてもらう点で任意整理よりかは少ない額の支払いでよくなるものの、それでも分割返済をする必要のあるものなので、自己破産よりも返済の負担という点では重いものになります。
個人再生には特徴があり、住宅ローンは手続きから外すことができるようになっているので、住宅ローンで自宅をもっている人は、自宅を失わないまま債務整理をすることが可能です。
また、自己破産をしようとしても、宅建士・警備員・保険募集人のような、自己破産によって欠格事由に該当してしまい、職業が制限されるような場合にも、個人再生が利用されます。

 

3.個人破産が向いている人・向いていない人

個人破産を考えていただけど、債務整理としていろんな手続きがあるのである、ということがお分かりいただけたかと思います。
ただ、どのような人が個人破産を利用するのに向いているのでしょうか、また向いていない人はどのような人なのでしょうか。

 

3-1.個人破産が向いている人

まず、個人破産が向いている人について見てみましょう。

 

3-1-1.収入がないか極めて少ない

病気や失職などで収入がない場合や、多少はあったとしても極めて少なく、生活をしていくのがやっとという状態である人は個人破産が向いています。
任意整理・個人再生はどうしても返済の義務が発生します。
そのため、収入がないような場合にはそもそも利用ができませんし、収入からは日常生活がやっとで返済のための資金の捻出ができないほどに収入が下がっているような場合にも利用できません。
そのため、個人破産が向いています。

 

3-1-2.早く人生をやり直したい

任意整理・個人再生は3年程度返済をする義務があります。
一方で個人破産は免責がされるので、返済をする必要がなくなります。
ということは、そこから貯金をするなどして、生活を立て直していくことが可能となります。
早く生活を立て直したい場合には、個人破産が向いていると言えるでしょう。

 

3-2.個人破産が向いていない人

一方で個人破産が向いていない人はどのような人でしょうか。

 

3-2-1.連帯保証人への請求は何がなんでもされたくない

自己破産を利用すると、連帯保証人がついている債務がある場合には、連帯保証人に請求されることになります。
例として多いのが奨学金・中小の消費者金融・商工ローンなどです。
この場合には任意整理を利用して、こういった債務への影響を回避します。

 

3-2-2.住宅ローンで買った家を手放したくない

住宅ローンで家を買った場合、その債務を債務整理の対象とすると、抵当権を実行されて競売されてしまいます。
そのため、住宅ローンへの債務整理を避けるために、任意整理や個人再生を利用するのが良いでしょう。

3-2-3.宅建士・警備員・保険募集人など欠格事由となる職業についている
宅建士・警備員・保険募集人など、自己破産をすると欠格事由となる職業についている方は、個人破産を利用することができません。
任意整理や個人再生を利用しましょう。

 

4.まとめ

このページでは、個人破産という言葉の意味や、他の言葉の意味との関係と、他の債務整理手続きとの比較などについてお伝えしました。
細かい用語の違いがありますが、まずはどのような手続きが向いているのかは個人の事情を踏まえて弁護士に相談してみることをお勧めします。