債務整理によるデメリット~クレジットカードへの影響まとめ~

債務整理をすると借金の返済は楽になるけども、生活に支障を来すほどのデメリットもあるのでは?と心配になって債務整理に踏み込めない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

債務整理で言われるデメリットの一つとしてクレジットカードが使えなくなる、ということがありますが、どうしてこのような影響が生じて、いつまで・どのような形で影響が生じるのでしょうか。

このページでは債務整理によるデメリット中でもクレジットカードへの影響についてお伝えします。

 

1.債務整理でどうしてクレジットカードが使えないようになるのか

債務整理をするとクレジットカードが使えなくなる理由には次の二つがあります。

 

1-1.債務整理の対象となる会社のクレジットカードは当然使えなくなる

自己破産・個人再生をする場合や、任意整理でクレジットカードを発行している会社と交渉をするような場合には、その会社としてはそれ以上クレジットカードを使わせるわけにはいきません。

そのため、債務整理を開始する旨の通知が債権者に届いた段階で、クレジットカードは使えなくなります。

債務整理の対象とした債権者については以後クレジットカードを作ることはできなくなる点に注意が必要です。

 

1-2.ブラックリストとなるため新しい申し込みをしても審査に落ちてしまう

債務整理をするとブラックリストという状態になります。

これは信用情報機関に債務整理をしたことが登録されるので、審査が通らなくなる状態をいいます。

銀行や消費者金融から借り入れをするのと同じように、クレジットカードの新規申し込みをするにあたって、信用情報を確認することになります。

この際に債務整理をしている旨がわかってしまいますので、クレジットカードの発行を受けることができなくなります。

 

1-3.任意整理でクレジットカードを対象にしなかった場合は更新ができない

任意整理をする際に、クレジットカードはそのまま使いたいからといって、債務整理の対象にしなかった場合にはどうなるのでしょうか。

この場合、すぐにクレジットカードが使えなくなるわけではなく、当面はそのまま利用することが可能です。

しかし、クレジットカードには有効期限があり、期限を迎えると更新する必要があるのですが、この更新の際に信用情報を参照しますので、更新できなくなります。

したがって、残しておいたクレジットカードもいずれ利用できなくなります。

 

1-4.クレジットカードに溜まっていたポイントなども使えなくなる

クレジットカードを利用していると、利用金額に応じてポイントがつき、各種商品と換えることができるサービスがあります。

これらのサービスはあくまでクレジットカードの提供に付帯して行われるものですので、クレジットカードのサービスが停止する以上ポイントも利用できなくなります。

 

1-5.ETCカードも同様に利用できなくなる

クレジットカードと同じように、利用した分をあとから精算するETCカードも、高速料金専用のクレジットカードと考えることができますので、いずれ利用することができなくなります。

 

2.クレジットカードが使えなくなるのは困る!債務整理を先延ばしにするとどうなる

では、クレジットカードが使えなくなるから…と債務整理を先延ばしになってしまうとどのような状態になってしまうのでしょうか。

厳しくてもギリギリ返済を行っていても、何かの出来事をきっかけに返済ができなくなると、借金の滞納が始まります。

実は債務整理をした場合にだけなるわけではなく、返済の滞納が2ヶ月以上続いた場合にもブラックリストとなります。

これによりカードは使えなくなります。

早晩カードが使えなくなる状況にはなるので、早めの債務整理をすることが望ましいと言えるでしょう。

 

3.クレジットカードが使えなくなる影響は配偶者や家族に及ばない

では、債務整理の対象とした・ブラックリストとなったことでクレジットカードが使えなくなる影響は家族や配偶者に及んだりしないでしょうか。

 

3-1.クレジットカードの影響が生じるのは本人だけ

債務整理の対象としたことによる契約の停止も、ブラックリストによって審査に落ちる場合も、クレジットカードが使えなくなる対象となるのはあくまで本人だけです。

たとえ結婚をしている配偶者であろうと、子・親・兄弟などの血縁関係があろうと、法律上は他人の扱いとなるので、影響なく利用することが可能です。

 

3-2.家族カードは使えなくなる

家族カードについては利用できなくなるので注意をしましょう。

家族カードとは、契約者の家族が契約者の与信の中で利用できるクレジットカードで、例えば夫が審査を受けて夫と妻・子がクレジットカードを使うことができるとするものです。

この場合に夫がブラックリストとなると、妻はブラックリストになっていなくても夫の与信でクレジットカードの発行が行われている以上、家族カードは利用できなくなります。

 

4.ブラックリストも永遠ではなく最長10年で消える

ブラックリストですが、こちらは永遠にこの状態というわけではありません。

債務整理の手続きによって次のような期間で消滅することになっています

  • 任意整理5年~7年
  • 自己破産・個人再生7年~10年

この期間が開ければ信用情報に債務整理をした情報が登録されていないだけですので、住宅ローンなどの大きな買い物をする際には、信用情報の有無以外にも様々な要素を検討して与信が決められるので注意しましょう。

 

5.ブラックリスト期間中に利用できる代替手段

ブラックリストによってクレジットカードを作れなくなっていても次のような代替手段があります。

 

5-1.デビットカード

VISAなどの決済手段ですが、口座の残高で即時に引き落としをかけるものです。

VISAカードの利用ができるところであれば利用できますので、インターネットで安く商品を手に入れたいという場合でも利用することが可能です。

利用をするためには銀行口座を持っている銀行に対して申し込みをすることになります。

 

5-2.プリペイドカード

プリペイドカードも、VISAなどの決済手段で、あらかじめチャージした金額のみの利用ができるカードです。

デビットカードと同じようにVISAカードならVISAが使える店であればいつでも利用することができます。

デビットカードは口座に入金していれば利用できるのですが、プリペイドカードは口座と紐づけをせず事前入金によって利用できる点で異なります。

 

5-3.ETCパーソナルカード

ETCカードもクレジットカードと同じように利用することができなくなるのですが、ETCについてもETCパーソナルカードというデポジット方式のカードがあり、これはブラックリストでも利用することが可能です。

 

5-4.どうしてもお金が必要であれば生活福祉資金貸付を

クレジットカードの決済はできても、貸金業者からお金を借りることはできません。

そのため、どうしても必要に迫られた場合には親族等から借り入れをせざるを得ないのですが、援助をしてくれる人もいないような場合には、公的な貸し付けである生活福祉資金貸付を検討しましょう。

生活福祉資金貸付は、生活に必要不可欠なお金についての貸付を市区町村が行うもので、社会福祉協議会が窓口となっています。

利用にあたっては生活状況などの調査を経て市区町村で審査がされ1ヶ月以上の期間が必要なので、早めに社会福祉協議会に相談をしておくようにしましょう。

 

6.まとめ

このページでは、債務整理をした場合のクレジットカードが使えなくなるデメリットについてお伝えしてきました。

クレジットカードは債務整理をすると早晩利用できなくなることを確認していただいた上で、デビットカードなどの代替手段もありますし、ブラックリストも永遠ではないので、早めに債務整理をするように心がけましょう。