過払い金の相談は誰にすればいいのか?一般的なフローや相談料などをご紹介します

長い間借金返済を続けている人には過払い金請求というものができる、ということを知っていても、元になるのは借金の問題ですし、いきなり弁護士や司法書士に相談をするのが怖い、という方は多いのではないでしょうか。

過払い金の相談相手はどのような人がいいの?どうやって相談するの?相談にかかる費用はいくら?

このページでは過払い金の相談についてお伝えします。

 

1.過払い金の相談は誰にする?

 

まず、過払い金の相談は誰にするのが良いのでしょうか。

過払い金請求というのはどのような問題なのかも含めて確認しましょう。

 

1-1.過払い金請求ってどんな問題なの?

 

まずは、過払い金請求というものがどのような問題なのかを確認しましょう。

過払い金とは、貸金業者に対して払いすぎていた利息のことをいいます。

2010年6月18日に改正された出資法が施行される以前に、利息制限法以上で出資法未満という利息(グレーゾーン金利)で借り入れをしてた場合に発生します。

この過払い金については、最高裁が借主に返還する義務があるとしていて(最高裁昭和43年11月13日)、この請求をするのが過払い金請求です。

ですので、過払い金は貸金業者に対して払いすぎたお金を返してもらう返還請求という民事の問題になります。

 

1-2.過払い金の相談自体はしていても直接解決につながらないもの

 

以上を踏まえて、いくつか相談自体は受け付けていても、直接解決につながらないものについてはどのようなものがあるでしょうか。

 

1-2-1.国民生活センター

 

お金にまつわるトラブルの問題であれば国民生活センター、という方も多いのではないでしょうか。

国民生活センターは主に消費者問題について取り扱うところで、商品・サービスそのものについてのトラブルや契約に関するトラブルです。

そして、国民生活センターは総合的な見地からの情報提供や調査研究をすることを目的とするものです(独立行政法人国民生活センター法1条)。

そのため、個々のトラブルについての解決を目的としないので、過払い金を請求するにあたっては最終的には弁護士に依頼することになります。

 

1-2-2.市区町村などの自治体

 

無料で相談をしたい、と思ったときには市区町村などの自治体に相談することも考えられます。

市区町村は、住民の悩みの相談を受け付けているので、借金問題などの悩みの相談をすることも可能となっています。

しかし、市区町村は解決方法を提案するのが仕事で、過払い金請求に必要な過払い金の計算や内容証明の書き方、訴訟の仕方を教えてくれるわけではありませんし、その手続きの代理をしてくれるわけではありません。

市区町村では弁護士・司法書士などの専門家による法律相談を週に1回程度で受けていることがあります。

そこで弁護士に相談をすることができる場合もありますが、これらの相談は30分程度と時間が限られている上に、担当した弁護士が過払い金請求に詳しい場合でなければ問題解決に繋がりません。

 

1-2-3.日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター

 

過払い金は相手が貸金業者であることから、貸金業者が登録をしている日本貸金業協会に何か相談ができないか?と考える方もいらっしゃるようです。

日本貸金業協会では「貸金業相談・紛争解決センター」を設けており、債務者からの相談に対応しています。

しかし、ここでは多重債務問題や貸金業者の違法な取り立てなどを想定しており、過払い金請求の相談をするのは一般的ではありません。

 

1-2-4.気を付けたほうがよい任意団体による相談

 

最近はあまり見なくなったのですが、NPO法人や任意の団体が多重債務や過払い金請求の相談を受け付けているケースがあります。

これらのすべてが問題あるとは言わないのですが、次のようなケースがあります。

過払い金に関する相談後に弁護士を紹介されるのですが、この弁護士が過去に懲戒を受けていたり、いわゆる整理屋とよばれる無資格の人が弁護士の名前を使って活動しているケースがあります。

適切な過払い金請求が期待できなくなる可能性があるので注意をしましょう。

 

1-2-5.過払い金請求の解決を最終的にできるのは弁護士のみ

 

過払い金請求を最終的に解決するためには、貸金業者に対して裁判を起こして強制執行をするというのが法律の建前になります。

この代理権を持っているのは弁護士のみです。

司法書士も過払い金請求を含めた債務整理の相談を受け付けていますが、司法書士は140万円までの請求と、第一審の裁判所までしか代理権がありません。

過払い金請求をするのであれば弁護士に相談をしましょう。

 

2.過払い金請求を相談する場合のフロー(流れ)

 

過払い金請求を弁護士に相談するためにはどのようなフローで相談するのでしょうか。

 

2-1.法律相談の予約をする

 

過払い金請求は、いきなり弁護士に申し込むわけではなく、まずは法律相談をしてから申し込むことになります。

そのため、法律事務所に相談の予約を取ります。

まずは一言二言聞いてみたい、と思っても、電話口の方が事務員の方であればそもそも回答に応えることはできませんし、弁護士が電話に出てくれたとしても、いろいろな情報を整理しないと判断できないことも多く、電話口では一般的な相談に終始する可能性が高いといえます。

 

2-2.事前に情報をまとめる

 

突然法律相談にいっても良いのですが、「どこから借りましたか?」と聞いても「VISAカードなんでちょっとわからないです…」というような状態だと見通しすら立ちません。

そのため、事前に情報をまとめておきましょう。

まとめる情報としては次のようなものになります。

情報 概要 注意点
債権者 どこから借り入れをしていたか、貸金業者の会社名を確認します。 途中で合併した・債権譲渡したなどの情報も、可能な限りまとめましょう。
いくら借り入れをしているか(元本額) 借り入れをしている金額について調べる。

 

1円単位の正確なものではなくても構いませんので、大体の金額を確認します。
いつから借り入れをしたか 借り入れ開始の時期について。 正確な日付でなくても良いので、目安でも言えるようにしておきましょう。

例えば、現在30歳で、大学卒業して社会人になって2年目から借りていたなら、約8年前などです。

途中で完済をしたか 途中で完済をしたことがあるか、あるとしていつくらいか、再度借り入れをした時との間にどれくらい期間が開いていたか 途中で完済したことあるような場合には、請求できる金額が変わってしまうことがあるので、あるのであれば申告しましょう。
利息がどれくらいであったか 借り入れしているときの利息が何%であったかも確認しましょう。 利息が徐々に変化したことがある場合にはその時期も確認しましょう。

 

長年借り入れをしているような場合には、いつから借り入れをしたか・利息がどれくらいであったかの資料もなく、思い出すことも難しいと思います。

しかし、全く情報がないと弁護士も判断しようがないので、できる限りで情報を準備しておきましょう。

 

2-3.過払い金の法律相談に行く

 

予約をした日時に法律相談に向かいます。

相談には本人であることを確認するために身分証明書が必要である場合があります。

また、そのまま依頼をするような場合には、印鑑が必要です。

どのような持ち物が必要かは、予約のときに聞いておくと良いでしょう。

相談の結果、その場で依頼をしてしまっても良いですし、家でよく考える、他の弁護士にも相談してみる、なども可能です。

 

3.相談のための費用

弁護士に相談をするためには、通常は30分5,000円程度の相談料が必要となります。

しかし、過払い金請求を含めた債務整理の案件については相談料を無料とする弁護士も多いので、積極的に相談してみましょう。

 

4.まとめ

このページでは、過払い金請求の相談についてお伝えしてきました。

弁護士に相談する前に、どこかにも相談したいと思うかもしれませんが、過払い金請求の具体的な内容については弁護士のみが適任といえるので、最初から弁護士に相談すると良いでしょう。